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ご入会のお願い
一般社団法人荘内酒井歴史文化振興会は、地域の貴重な歴史的、文化的資源を活かして市民の教育、学術及び文化の振興を図り、心豊かな潤いのある地域社会の創造に寄与するとともに、魅力ある文化交流拠点を目指すことを目的に設立された法人です。
荘内酒井歴史文化振興会の趣旨に賛同し、ご入会いただける方々を広く募集しております。


特別賛助会員・賛助会員

当振興会の事業を賛助するために入会した個人・団体または法人です。


入会に関する手続き

入会をご希望される方は、以下の「一般社団法人荘内酒井歴史文化振興会会員規則」をご一読の上、下記「入会申込み」ボタンをクリックして申込みフォームに必要事項を入力して送信ください。もしくは、本サイトから申込書をダウンロードしてご記入いただき、ファックスまたは郵送でお届けください。後日、事務局から入会手続きの必要書類を郵送致します。
一般社団法人 荘内酒井歴史文化振興会 事務局
〒997-0031 山形県鶴岡市錦町3番35号 第12庄交ビル 
TEL 0235-33-8901 FAX 0235-33-8902

一般社団法人荘内酒井歴史文化振興会会員規則

(趣旨)
第1条
この規則は、一般社団法人荘内酒井歴史文化振興会(以下「荘内酒井歴史文化振興会」という。)の会員に関し、定款に定めるもののほか必要な事項を以下のとおり定める。

(入会の手続き)
第2条
荘内酒井歴史文化振興会の趣旨に賛同し会員になろうとするものは、入会申込書(様式第1号)に、所定の事項を記入し、署名又は記名押印し、代表理事に提出しなければならない。

(会費)
第3条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費は、次のとおりとする。
(法人その他団体)特別賛助会員2万円、賛助会員1万円
(個人)特別賛助会員1万円、賛助会員3千円
3 会費の額と納入期限については社員総会で別に定める。
4 納入した会費は返還しない。

(退会)
第4条
会員が退会しようとするときは、退会する日の1か月前までに代表理事に退会届(様式第2号)を提出しなければならない。

(委任)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定めるものとする。

附則
1 この規則は、理事会の決議のあった日から施行する。


入会をご希望の方は、下記「入会申込み」ボタンをクリックして、入力フォームで申込みください。

お問い合わせフォーム

申込書ダウンロード
◇入会申込書(様式第1号)→ pdf(105KB)MS-word(21KB)
◇退会申込書(様式第2号)→ pdf(105KB)MS-word(20KB)

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